外国人採用

【外国人雇用のマニュアルシリーズ】 海外外国人採用のメリットと注意点

外国人を採用する際に気を付けるべきポイントについてお困りではありませんか。

外国人を採用する際は、国内在住か海外在住かによって、採用手法が大きく異なります。

当記事では、外国人採用の注意点とメリット、海外在住の外国人採用方法フローについてわかりやすく紹介していきます。

海外外国人採用の注意点

Anxious Man Judged By Different People Pointing Fingers

外国人採用の注意点については、入管法、就労ビザ、雇用上のルールについてきちんと把握しておく必要があります。

「不法就労外国人」が発覚したら事業主責任が問われる

外国人採用する上では、入管法第73条の2について理解しておくことが必要不可欠です。

・「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や在留期間を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労できません。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等に処せられます。

・不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。

上記に明記されているように、「不法就労外国人」を採用していることが発覚した場合は、雇用主である事業者の責任が問われます。入管法により厳しく処罰されるので、知らなかったでは済まされません。

雇用予定の外国人に少しでも怪しい気配を感じたら、採用を見送る勇気も必要です。

就労ビザの取得は用意周到に行う

外国人採用が決まったら、すぐに取りかかるべきは就労ビザの取得です。職種によっては、就労ビザを取得できない場合もあるので、直前になって慌てることのないよう、用意周到に進めなければなりません。

初めて外国人を採用する場合は、就労ビザの手続きほど厄介なものはありません。通常の業務に支障をきたすようであれば、就労ビザ代行サービスに頼ってみるのもいいと思います。

就労ビザ代行サービスは様々ありますが、最短で一週間を待たずに申請してくれるところもあるようです。多言語対応で、外国人と直接やりとりしてくれるので、活用してみるのもいいでしょう。

「外国人雇用労務責任者」を選定する

外国人雇用する上では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第7条、第8条についても理解しておくことが大切です。

第7条

事業主の責務(外国人の雇用管理の改善に努めること、解雇等で離職し再就職希望するときは再就職の援助に関し必要な措置を講ずる努力義務)

第8条

外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任すること

雇用労務責任者は、各事業所の管理職の中から選定します。届け出義務はありませんが、厚生労働大臣が外国人労働者の雇用動向について把握するための制度ですから、重要なものであることに変わりありません。

海外外国人採用のメリット

Attractive african young confident businesswoman sitting at the office table with group of colleagues in the background, working on laptop computer

二つの大きな需要を背景に外国人採用ニーズが増えている

二つの大きな需要は、「インバウンド需要」と「エンジニア需要」を指します。

インバウンド需要に関して、近年、製造業は減少傾向にあり、その一方で、宿泊業、飲食サービス業、卸売業、小売業、建設業が増加してきているのが現状です。

その背景として、日本を訪れる外国人観光客のインバウンド需要が拡大していることが伺えます。外国人観光客への対応を高めるために、外国人採用枠を大幅に増やしている企業が年々増加しているのです。

また、エンジニア需要に関しては、ITテクノロジーの発展に伴い、エンジニアの需要も高まってきている背景があります。国内でのエンジニア採用に苦戦している企業などは、海外に目を向け、外国人エンジニアの採用に積極的に取り組んでいるようです。

優秀な外国人は国内では既に採用競争が激化している現状があるので、海外人材採用にも視野を広げることができれば、人材不足で悩まされることはなく、問題が解決できるでしょう。

海外在住の外国人採用方法

Businessmen submit documents to employees after signing documents in the office

海外在住の外国人採用方法は次の1-7で進めます。順を追って説明します。

  1. 採用計画を立てる
  2. 求職者を募集する
  3. 書類選考と面接する
  4. 内定通知書を出す
  5. 在留資格認定証を申請する
  6. 就労ビザを申請する
  7. 受け入れ準備する

1.採用計画を立てる

海外在住の外国人を採用に際しては、まず採用スケジュールを決めることから始めましょう。内定者の入社時期を決めれば、そこから逆算して募集と選考のタイミングをスケジューリングできます。

2.求職者を募集する

採用計画を立てたら、外国人求職者を募集する段階へと進みます。求人広告や、人材紹介会社へ委託する方法が定番です。どの国で人材を募集するかを決めましょう。

3.書類選考と面接する

書類選考は、企業側で十分な検討が必要になります。条件に合致しない場合、就労ビザが降りない可能性もあります。採用後にビザの認可が降りないことのないように、場合によっては行政書士に相談しましょう。

面接はオンライン面接とオフライン面接があります。スキル面を重視しながらも、候補者が自社の風土に合うかどうかをこの時点で判断することが大切です。

4.内定通知書を出す

内定者が決まったら、内定通知相を出します。日本語版だけでなく、英語版も用意した方がいいでしょう。内定通知書と併せて、雇用計画書も送付します。

5.在留資格認定証を申請する

在留資格認定証は、長期在留をするためのビザ申請に必要な書類です。在留資格認定証は申請から交付まで約1-2か月かかるので、余裕をもって準備することが必要です。

6.就労ビザを申請する

在留資格認定証の交付後に行うのがビザ申請です。ビザ発行から3ヵ月以内に入国しなければビザが無効となってしまうので注意が必要です。ビザ交付から入国までに3ヵ月以上かかる場合は、出入国管理局に直接問い合わせて確認してください。

7.受け入れ準備する

ビザが交付されて来日することが確定したら、日本で生活するための環境を整えます。住居、役所の手続き案内、銀行口座の開設、携帯電話の契約など様々です。日本語力が不足している場合は、日本語教材やスクール選びなども手伝います。

まとめ

海外外国人採用の注意点とメリット、ならびに、海外外国人の採用方法についても紹介してきました。

労働人口の減少により、人手不足が懸念される日本社会では、外国人採用のニーズは今後さらに加速することが予想されます。都市圏、郊外を問わず、外国人と共に働くことがスタンダードな世の中になるでしょう。

様々な企業が外国人をしていますが、外国人採用する上では、自社の企業風土に合う人材か、一緒に頑張って働いてくれる人材かを事前に検討する必要があります。

何より自社に合った採用方法で外国人人材を獲得することが大切です。企業側にとっても応募する側にとってもwin-winとなれるような関係を作っていきましょう。

ABOUT ME
池田 早織
語学のエバンジェリスト。語学教師としてレッスンするかたわら、Web・コピーライターとして企業の販促ライティングにも携わる。アジアから欧米人材まで仕事上で20カ国の人々との関わりを持ち、公立小中高、専門学校、大手英会話スクール、日本語学校における語学指導数は3,000名以上。子どもから経営者、外国人材まで幅広くレベル別語学指導を行う。シンガポールとフィリピンへ単身出張数回と初海外はオーストラリアのシドニー。趣味の語学で11言語習得を目指す。
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