就労ビザ(在留資格)

外国人留学生のアルバイトは週28時間!留学ビザの資格外活動について

外国人留学生は「資格外活動許可」を受ければ、週28時間以内を限度としてアルバイトが許可されています。また、長期休暇中は1日8時間かつ週40時間までの就労も許可されます。人手不足の中、外国人留学生の若者を雇いたいと思う雇用主は増えているようですが、外国人留学生の雇用はきちんとルールを学び、守らないと不法就労となります。
外国人留学生のアルバイト雇用に関するルールと手続き、もし違反した場合の不法就労への罰則などについてまとめました。

外国人留学生とは?

留学生とは、入国管理局から「留学」の在留資格(いわゆる留学ビザ)を付与され、日本で勉強をする外国人をいいます。留学生の留学先は「大学院、大学、短期大学、専門学校、高等学校」あたりをイメージしがちですが、中学校、小学校で教育を受ける外国人や日本語学校の生徒、聴講生も留学生です。

法務省のホームページでは、留学生の日本における活動について以下のように記述しています。

本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。

留学ビザの「資格外活動許可」とは?

留学生は「資格外活動許可」を取得すれば「原則1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないこと」を条件としてアルバイトをすることができます。しかし、「資格外活動許可」を取得していない留学生がアルバイトをするのは不法就労となり、雇用した側も留学生本人も刑法犯として大きな不利益を被る可能性があります。

資格外活動許可で許可された労働時間と、従事してはいけない労働内容を確認していきましょう。

資格外活動許可で認められるアルバイトは週28時間以内

留学生のアルバイト時間は、週28時間以内を限度と定められています。これは本業である勉強に支障がない範囲で働くためのルールです。28時間を1週間7日で割ると1日4時間勤務となりますが、アルバイトにも週1日の法定休日が適用されますから、実際には1日5時間弱になります。

アルバイト「1週間28時間」の数え方

留学生のアルバイトに許可された週28時間以内の数え方は「勤務先ごとに28時間ずつ」ではなく、留学生1名が「1週間でアルバイトした総勤務時間」です。

また、どの曜日から数えても週28時間以内の就労におさまっている必要がありますのでシフトを組む時には注意してください。

長期休暇中は28時間規制の例外

留学生のアルバイトは原則週28時間ですが、長期休暇の期間は特例が認められています。1日8時間かつ週40時間までの勤務が認められます。

留学生が従事できない「風俗営業」とは?

外国人留学生は風俗営業が行われる事業所では働けません。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第二条に風俗営業が五つ規定されています。

  1. クラブ、キャバレー、ホストクラブなどの接待を伴う飲食店
  2. 照明の暗い飲食店(例・暗くてムードのある居酒屋やバーなど)
  3. 客席が区切られた飲食店(例・個室で仕切られたネットカフェなど)
  4. 麻雀店、パチンコ店など
  5. ゲームセンターなど

日本人の学生はアルバイトしているけれど、外国人留学生だと問題となる、という事業所がありますので、雇用する側も注意してください。

不法就労の罰則について

外国人留学生が資格外活動許可で認められた活動内容や活動時間を破った場合、不法就労にあたります。不法就労は留学生だけでなく雇用した側も刑法犯罪として罰せられる可能性があります。くわしく見ていきましょう。

不法就労に携わった外国人留学生はどうなるのか?

不法就労に携わった外国人は退去強制といって、いわゆる強制送還の対象になる可能性があります。退去強制になった外国人は、初回であっても原則として5年間は日本に入国できません。実際の運用では退去強制まで至らなくても、留学ビザの更新が認められなかったり、他のビザへの変更が認められず、自主的に帰国を促されることが多いでしょう。

出入国管理及び難民認定法24条

次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章の規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

同法24条4-イ

第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬をうける活動を専ら行っていると明らかに認められる者

不法就労に携わってしまった雇用主はどうなるのか?

不法就労助長罪 - 入国管理局のPDFより抜粋不法就労助長罪 – 入国管理局のPDFより抜粋

不法就労させたり、不法就労をあっせんすると「不法就労助長罪」に問われます。3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方が科せられることもあります。

不法就労であるとはっきりと認識していないが、確認をせずにあえて雇用するような場合も、雇用者は不法就労助長罪として処罰されることがあります。また、不法就労に携わった雇用主が外国人であった場合、雇用主自身が日本から退去強制となる可能性があります。取り返しのつかない事態にならないよう、雇用する側も十分に配慮することが求められます。

外国人留学生アルバイト採用時のチェックポイント

外国人留学生をアルバイト採用するにあたっては、パスポート又は在留カードを確認することが大切です。

具体的には、面接時に「在留カード」を見せてもらい「資格外活動許可」の確認をします。裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」の記載があるか、及び許可の更新がされているか、在留期間が過ぎていないかも確認して下さい。

面接時に資格外活動許可を持っていなくても、採用までに申請し許可されれば働けるとされています。しかし、不法就労者を雇うリスクを取らないという意味で、面接時に資格外活動許可が確認できない候補者は、採用を見送ったほうがいいでしょう。

偽造在留カードにも要注意!

残念なことに偽造された在留カードも多く出回っています。一見するだけでは偽造を見破ることは難しいのですが、真正か偽造かを判断出来るスマートフォンのアプリケーションがあります。スマートフォンで在留カードを撮影すると、カードに内蔵されているICチップを読み取り、真正か偽造かが表示されます。こういった便利なスマホアプリを活用することも良いでしょう。

外国人留学生アルバイト採用後の手続きやきまり

厚生労働省のアルバイト雇用のガイドライン「確かめようアルバイトの労働条件」より厚生労働省のアルバイト雇用のガイドライン「確かめようアルバイトの労働条件」より

外国人留学生をアルバイトに採用したら、就労活動や就労時間の制限、在留資格の期限について会社も把握しなくてはなりません。適切な就労管理のためにも留学生のパスポートや在留カードのコピーをもらって保管しましょう。

このほか気を付けるべきは、外国人留学生のアルバイトでも日本人のアルバイトと同じ労働条件で雇用すべきことです。

アルバイトの労働条件を確認しておこう!

外国人留学生、日本人にかかわらず、アルバイトを雇用するときの労働条件は同じです。厚生労働省のアルバイト雇用のガイドライン「確かめようアルバイトの労働条件」から、重要な事項をいくつかピックアップしておきます。

  • 時給は最低賃金を守る

都道府県ごとの最低賃金を確認しましょう。アルバイトを最低賃金よりも少ない時給で働かせると労働基準法違反となります

  • 減給には限度がある

遅刻や無断欠勤へのペナルティとして減給をすることがありますが、1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、何回ルール違反をしても、減給の総額が1回の支払い(月給や週給)の10%以下でなくてはなりません。

  • 休憩なしで6時間超働かせない

① アルバイトの働く時間が6時間を超え、8時間以下の場合には少なくとも45分の休憩。
② アルバイトの働く時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を与えなくてはなりません。6時間ちょうどの場合は、法律上は休憩を与えることは義務とされていませんが、一般的にいって適度な休憩があったほうが生産性は上がります。

  • アルバイトでも労災保険が使える

アルバイトでも仕事中のケガには労災保険が使えます。病院の窓口で労災保険を使うことを申し出ます。会社が労災保険の加入の手続きをしていない場合や、会社が請求書の提出に協力しない場合でも、アルバイトしていた人が最寄りの労働基準監督署へ相談すれば労災扱いとなります。

  • セクハラやパワハラをしない

当然のことですが、アルバイトをする若者に対する態度には気を付けたいものです。シフトを無理やり入れる、会社都合で急に辞めさせる、または本人が辞めたいのに無理に引き留めるなどもしてはいけないとされています。

外国人留学生のアルバイトは「正しく雇用」が第一!

外国人雇用の全般にいえることですが、外国人を雇用するときには法律をきちんと理解し遵守しないと不法就労で刑事罰を受ける可能性があります。とくに留学生の不法就労を助長してしまうと、留学生にも雇用した側にも悪い影響しかありません。きちんと正しく雇用することを心掛けたいものです。

ABOUT ME
監修者プロフィール 長岡 由剛(ながおかよしたけ)
特定行政書士(行政に対する不服申し立て代理人権限をもつ行政書士)。行政書士明るい総合法務事務所代表。ビザや外国人関連法務を年間1,000件以上手掛ける。在東京タイ王国大使館(TNJ主催)、行政書士稲門会東京都行政書士会品川支部等でも講師をつとめる。タイ人を中心に、外国人が安心して暮らせるための支援を行っている。モットーは「外国の方にとって、日本がもう一つの故郷になりますように、プロの矜持と共に敬意を込めて」
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